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国家公務員の退職勧告・天下り斡旋に関する質問主意書

提出者: 山内康一
提出日: 2010/03/12
回答日: 2010/03/23

国家公務員の退職勧告・天下り斡旋に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

平成22年3月12日
提出者 山内康一

衆議院議長 横路孝弘殿

国家公務員の退職勧告・天下り斡旋に関する質問主意書

鳩山内閣における国家公務員の退職勧告・天下り斡旋への対応について質問する。

一 仙谷大臣は、平成22年3月7日のテレビ番組で「退職勧奨あるいは転職勧奨は行わざるを得ない」と発言された。
1 かつて民主党は「早期退職勧奨(肩たたき)の禁止」を主張し、それを盛り込んだ法案も提出していたが、こうした考え方は改めたのか。考え方を改めたのであれば理由は何か。
2 新たな退職勧奨の仕組みを検討しているのか。この場合、どのような方向で、いつまでに検討を行うのか。
3 鳩山内閣が発足して以降、これまでに、退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行った例はあるか。あるとすれば、それぞれの例について、省庁名、勧奨を行った月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に際し特別な条件を提示した場合はその内容、勧奨に応じたか否か、勧奨に応じた場合の再就職先を示されたい。
4 今後、今年八月末までに、退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行うのか。

二 ある省の幹部官僚が、政界・官界・民間に幅広いネットワークを有する有力者を訪ね、「天下り規制が厳しくなったため、多くの省で高齢職員の滞留が生じて困っている」と訴え、その有力者を中心に、天下りの斡旋を行うNPO法人を設立するよう働きかける、といったケースが想定されうる。
1 このようなNPO法人が仮に設立された場合、当該NPO法人の行う天下りの斡旋は、法的に規制されるか。今国会に国家公務員法改正案が提出されているが、改正案によればどうか。また、各省の人事当局が、このNPO法人に対して水面下で人事情報を提供するなどした場合はどうか。
2 こうした官僚の働きかけが判明した場合、鳩山内閣はどう対応するか。容認するか。
 右質問する。

内閣衆質174第二五二号

平成二十二年三月二十三日

衆議院議長 横路孝弘殿

内閣総理大臣 鳩山由紀夫

衆議院議員山内康一君提出国家公務員の退職勧告・天下り斡旋に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員山内康一君提出国家公務員の退職勧告・天下り斡旋に関する質問に対する答弁書

一の1、2及び4について
政府としては、平成二十1年九月二十九日の閣議における 「公務員が天下りをせず定年まで勤務できる環境を整備するなど公務員制度改革を速やかに実廃していくこととしております」との内閣総理大臣の発言等を踏まえ、今後、早期退職勧奨の取扱いを含め、定年まで勤務できTQ環境等の整鳳の具体的な在り方について検討することとしている。

一の3について
お尋ねの 「転職勧奨」 の意味するところが必ずしも明らかではないが、本府省の課長・企画官相当職以上 (地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職以上を含む。ー以下同じ。) であった者で、平成二十一年九月十六日から平成二十二年三月十二日までの間において、退職勧奨(人事の刷新、行政能率の維持・向上を図る等のため、任命権者又はその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成し上うようさせるための事実上の悠漁行為であって、このような悠漁を受けて退職した場合、国家公務員退職手当法施行令 (昭和二十八年政令第二百十五号) 第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。以下同じ。)を受けて退職したものが所属していた府省等ごとに、それぞれ①退職勧奨を行った年月日、②退職勧奨を行った時点での官職、③これらの者のうち、一敗職の国家公務員であった者につい七は、平成二十二年三月十二日までに国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項又は第百六条の二十四第一項若しくは第二項の規定により再就職先、e届出を行い、再就職した場合に、特別職の国家公務員であった者については、再就職を行い、各府省等に扱いて再就職状況を公表した場合又は公表を予定している場合に、その再就職先及び④退職勧奨に際し特別な条件を提示した場合はその内容を」示すと、以下のとおりである。
なお、これらの場合において、退職勧奨が拒否された事例は存在しない。また、社会保険庁を退職した者については、同庁の廃止に伴う分限免職を回避するために退職勧奨を行ったものである。

内閣官房
①平成二十1年十二月十日 ②内閣官房内閣審議官
①平成二十二年1月七日 ②内閣官房副長官補
①平成二十二年一月七日 ②内閣法制局長官
人事院
①平成二十二年1月八日 ②事務総長
①平成二十二年1月八日 ②職員福祉局長
警察庁
①平成二十1年十1月四日
①平成二十一年十1月四日
①平成二十一年十一月四日
①平成二十二年一月二十七日
①平成二十二年1月二十七日
①平成二十二年一月二十七日
総務省
②警察庁生活安全局長
②警察庁交通局長
②警視総監
②警察大学校附属警察情報通信学校長
②関東管区警察局茨城県情報通信部長
②中部管区警察局情報通信部長
①平成二十二年丁月十三日 ②総務事務次官

法務省

①平成二十一年十月六日 ②熊谷区検察庁副検事
①平成二十1年十月十四日 ②秋田地方検察庁検事正 ③弁儀士法人ペガサス
①平成二十一年十月十五日 ②徳島地方傾察庁検事正 ③岡崎公証人合同役場
①平成二十一年十二月四日 ②京都区検察庁副検事
①平成二十1年十二月七日 ②佐賀区検廃庁副検事
①平成二十一年十二月七日 ②中部地方更生保護委員会委員
①平成二十一年十二月七日 ②近畿地方更生保護委員会委員
①平成二十1年十二月十四日 ②福岡高等検察庁検事長
①平成二十一年十二月二十八日 ②神戸地方検察庁検事正
①平成二十一年十二月二十八日 ②奈良地方検察庁検事正
①平成二十1年十二月二十八日 ②高知地方検察庁検事正
①平成二十二年一月五日 ②新潟地方検察庁検事正
①平成二十二年一月六日 ②前橋地方検察庁検事正

外務省
①平成二十1年十二月二十1日 ②大臣官房会計課長

文部科学省
①平成二十一年十二月三十一日 ②大臣官房付
①平成二十二年二月十二日 ②大臣官房付

厚生労働省
①平成二十1年十1耳三十日
①平成二十一年十二月二日
①平成二十一年十二月九日
①平成二十一年十二月十日
①平成二十一年十二月十日
①平成二十一年十二月十日
①平成二十一年十二月十一日
②兵庫社会保険事務局次長
②神奈川社会保険事務局次長 ③神奈川県医療従事者健康保険組合
②福岡社会保険事務局次長 ③福岡県国民年金基金
②宮城社会保険事務局次長
②東京社会保険事務局運営部長
②神奈川社会保険事務局長
②社会保険庁総務部総務課社会保険監察室長
①平成二十1年十二月十1月
①平成二十1年十二月十1日
①平成二十1年十二月十1日
①平成二十1年十二月十1日
①平成二十1年十二月十一日
①平成二十1年十二月十1日
①平成二十1年十二月十1日
①平成二十1年十二月十五日
①平成二十一年十二月十五日
②社会保険庁総務部職員課長 ③東京実業健康保険組合
②社会保険業務センター副所長
②社会保険業務センター記録管理部長 ③社会保険診療報酬支払基金
②宮城社会保険事務局長 ③財団法人船員保険会
②福島社会保険事務局長
②東京社会保険事務局総務部長
②岐阜社会保険事務局長
②社会保険庁長官
②愛知社会保険事務局次長

農林水産省
①平成二十1年十二月三十1日 ②生産局付

国土交通省
①平成二十1年十二月二十1日 ②観光庁長官
ノ 防衛省
①平成二十一年十月二日
①平成二十一年十月二日
①平成二十一年十月二日
①平成二十一年十月二日
①平成二十一年十月二日
①平成二十一年十月二日
①平成二十一年十月二日
②中央即応集団司令官 ③三菱商事株式会社
②警務隊長
②陸上自衛隊中央業務支援隊長兼市ヶ谷駐屯地司令
②陸上自衛隊高射学校長兼下志津駐屯地司令 ③日本工機株式会社
②陸上自衛隊通信学校長兼久里浜駐屯地司令 ③富士通株式会社
②陸上自衛隊小平学校副校長 ③東京三八五流通株式会社
②陸上自衛隊化学学校長兼大宮駐屯地司令 ③帝国繊維株式会社
①平成二十一年十月五日 ②海上自衛隊警務隊司令 ④一階級上位の階級に昇任 (退職手当等には反映されない。以下同じ。)
①平成二十一年十月十三日 ②航空医学実験隊司令 ③全国ワクチン株式会社
①平成二十1年十月十三月 ②航空自衛隊幹部学校副校長
①平成二十1年十月十九日 ②防衛研究所研究部第四研究室長 ③東京海上日動火災保険株式会社 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十1年十甥十九日 ②航空教育隊副司令 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十一年十月十九日 ②航空自衛隊幹部学校主任教官 ③株式会社日本航空インターナショナル④一階級上位の階級に昇任
①平成二十1年十月十九日 ②航空自衛隊幹部学校研究部長 ③日本ビクター株式会社 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十1年十月十九日 ②航空自衛隊補給本部監察官 ③株式会社ドッドゥエル ビー・エム・エス ④一階級上位の階級に昇任
①平成二十一年十月二十一日 ②海上自衛隊第一術科学校長 ③ダイキン工業株式会社
①平成二十一年十二月四日 ②防衛大学校教授 ④一階級上位の階級に昇任
①平成二十一年十一月四日 ②統合幕僚学校教育課長 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十一年十一月四日 ②札幌駐屯地業務隊長 ③東京海上日動火災保険株式会社 ④一階級上位の階級に昇任
①平成二十丁年十1月四日 ②帯広駐屯地業務隊長 ③株式会社データ・キーピング・サービス ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十一年十一月四日 ②霞ケ浦駐屯地業務隊長 ③修親刊行事務局 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十一年十一月四日 ②西部方面後方支援隊副隊長 ③ニッポー物流サービス株式会社 ④一階級上位の階級に昇任
①平成二十1年十1月四日 ②北熊本駐屯地業務隊長 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十一年十一月四日 ②陸上自衛隊幹部学校主任教官 ③東京海上日動火災保険株式会社 ④一階級上位の階級に昇任
①平成二十一年十一月四日 ②陸上自衛隊幹部候補生学校副校長兼企画室長 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十1年十一月四日 ②陸上自衛隊通信学校副校長兼企画室長 ③株式会社東芝 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十一年十1月四日 ②陸上自衛隊武器学校副校長兼企画室長 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十1年十1月四日 ②陸上自衛隊東北補給処総務部長 ③三井住友海上火災保険株式会社 ④一階級上位の階級に昇任
①平成二十1年十丁月四日 ②陸上自衛隊関東補給処松戸支処長 ③株式会社メルコ-ポレーション
④1階級上位の階級に昇任
①平成二十1年十7月四日 ②自衛艦隊司令部幕僚長
①平成二十一年十7月四日 ②鹿屋航空基地隊司令 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十一年十1月四日 ②海洋業務群司令 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十l年十1月四日 ②徳島教育航空群司令 ③原子九安全・保安院 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十l年十1月四日 ②海上自衛隊幹部学校教育部長 ③学校法人海陽学園 ④1階級上位の階級に昇任
①平成二十1年十一月四日 ②自衛隊指揮通信システム隊司令 ③株式会社日立製作所 ④1階級上位
の階級に昇任
①平成二十一年十一ノ月四日 ②近畿中部防衛局調達部次長 ④一階級上位の階級に昇任会計検査院
①平成二十1年十月三十日 ②事務総局次長また、特定地方警務官 (警視正以上の階級にある都道府県警察の警察官 (以下 「地方警務官」 という。) のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となった者及びこれに準ずるものとして、警察法第五十六条の二第1項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則 (平成十九年国家公安委員会規則第二十七号) で定める者をいう。)については以下のとおりである。
①平成二十一年十二月四日 ②福岡県警察本部生活安全部長
①平成二十一年十二月二十三日 ②京都府警察本部総務部長
①平成二十一年十二月二十三日 ②京都府警察本部交通部長
①平成二十1年十二月二十三日 ②京都府五条警察署長
①平成二十二年一月十二日 ②警視庁交通部長
①平成二十二年一月十二日
①平成二十二年一月十二日
①平成二十二年1月十二日
①平成二十二年1月十二日
①平成二十二年一月十二日
①平成二十二年一月十二日
①平成二十二年1月十二日
①平成二十二年一月二十一日
①平成二十二年1月二十7日
①平成二十二年1月二十1日
②警視庁地域部長
②警視庁公安部参事官
②警視庁警察学校長
②警視庁麻布警察署長
②警視庁赤坂警察署長
②警視庁新宿瞥察署長
②警視庁小松川警療署長
②千葉県警察本部総務部長
②千葉県警察本部生活安全部長
②千葉県警察本部交通部長
なお、本府省の課長・企画官相当職以上の者であって、平成二十一年九月十六日から平成二十二年三月
十二日までの間に退職勧奨を受け、同日までに退職していないもの及び本府省の課長・企画官相当職未満(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職未満を含む。) の者であって平成二十一年九月十六日から平成二十二年三月十二日までの間に退職勧奨を受けたものについては、当該職員のプライバシーに係る事柄であり、また、これを公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、退職勧奨を行った年月日、退職勧奨を行った時点での官職及び再就職先をお答えすることは差し控えたい。

二のI lについて
お尋ねの「NPO法人の行う天下りの斡旋」の意味するとこ左が必ずしも明らかではないが、国家公務
員法第百六条の二に規定する再就職あっせんの規制は、1般職の国家公務員である職員が営利企業等に対
して当該営利企業等の地位に就かせることを目的として行う他の職員若しくは特定独立行政法人の役員(
以下「役職員」・という。) 又は役職員であった者に関する情報提供や地位の要求等の行為を禁止している
ものである。これは、今国会に提出している国家公務員法等の二部を改正する法律案による改正後の国家
公務員法において、も同様である。

二の2について
国家公務員法に規定する調査の手続を経て同法第百六条の二の規定に違反する行為が行われた事実が明らかとなった場合は、懲戒処分等により厳正に対処することとなる。