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政治主導確立法案に関する質問主意書
政治主導確立法案に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
平成22年3月5日
提出者 山内康一
衆議院議長 横 路 孝 弘 殿
政治主導確立法案に関する質問主意書
「政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案」(平成22年2月5日閣議決定)について質問する。
一、今回の法案において、国家戦略局の長を官房副長官とし、特命担当大臣を制度上設けなかったのはなぜか。昨年九月来置かれていた、国家戦略担当大臣というポストは廃止するのか。
二、仮に廃止しない場合、今回の法案に係る説明資料図によれば、国家戦略局長は官房長官の直下と位置付けられているが、指揮命令系統はどうなるのか。
三、三名の官房副長官補は、国家戦略局の業務に関与するのか。
四、官房副長官補室(旧・内政審議室、外政審議室、安全保障・危機管理室)と、国家戦略局は、どのように業務を分担するのか。また、指揮命令系統、業務分担の面で、両者の業務が混線して支障をきたすことのないよう、どのような措置を講ずるのか。
右質問する。
内閣衆質 1 七四第二一四号
平成二十二年三月十六日
衆議院議長 横路 孝弘 殿
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫
衆議院議員山内康一君提出政治主導確立法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山内康一君提出政治主導確立法案に関する質問に対する答弁書
一及び二について
政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の1部を改正する法律案 (以下 「本法案」 という。) においては、国家戦略局を内閣官房の内部組織として設置することとLt その所掌事務の重要性にかんがみ、国家戦略局長には内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者を充てることとしている。昨年九月来置かれている国家戦略担当大臣は、内閣総理大臣からその担当を命ぜられた内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第二項に規定する大臣であり、本法案の成立によってその位置付けが変わるものではない。国家戦略局の設置後に国家戦略担当大臣が置かれている場合には、国家戦略担当大臣は、国家戦略局に対して法律上の指揮命令権を有するものではないが、その担当を命ぜられた事務について大臣としての指導性を発揮することとなると考えられる。
三及び四について
本法案においては内閣官房副長官補の掌理する事務から国家戦略局の所掌に属する事務を除くこととしており、国家戦略局と内閣官房副長官補及びこれを助ける職に就いている職員で構成される組織との間で業務の重複は生じない。


