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難民認定申請者の収容に関する質問主意書
難民認定申請者の収容に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
平成22年 2月 8日
提出者 山内 康一
衆議院議長 横 路 孝 弘 殿
難民認定申請者の収容に関する質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七三第六七号)を踏まえ、以下質問する。
1 2009年1月~10月に新たに東京入国管理局に収容された者について、難民認定申請に対する一次審査の結果が通知された直後に収容された者の数及び難民不認定処分に対する異議申立中に収容された者の数を月別に明らかにされたい。
2 2009年10月現在で東京入国管理局に収容されている難民不認定処分に対する異議申立中の者77人について、それぞれの収容の理由を明らかにされたい。
3 国連難民高等弁務官事務所執行委員会は、難民認定申請者に対する身柄の拘束は回避されるべきであるという意見を表明しているが、我が国においては、難民認定手続と退去強制手続が並行して行われていることから、難民認定申請者が収容されるという事態が頻繁に発生している。国連難民高等弁務官事務所執行委員会の意見に反する我が国の制度については、見直す必要があると考えるが、鳩山内閣総理大臣の見解如何。
右質問する。
内閣衆質一七四第八六号
平成二十二年二月十六日
衆議院議長 横路 孝弘 殿
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫
衆議院議員山内康一君提出難民認定申請者の収容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山内康一君提出難民認定申請者の収容に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの七十七人については、出入国管理及び某氏認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めて摘発されたこと等により東京入国管理局に収.容された後芯難民認定申請を行った者が十七人、収容令書による収容の仮放免中に難民認定手続において某氏と認められず難民不認定の処分がなされ、さらに、在留に関する人道的配慮も要しないものと判断された上で退去強制手続において退去強制令書により収容された者が三十三人、収容令書により収容された後仮放免されたが、その後の某氏認定手続中に退去強制手続において退去強制令書により収容された者が十三人、難民認定手続において難民と認められず難民不認定の処分がなされ、さらに、在留に関する人道的配慮も要しないものと判断され・退去強制令書による収容の仮放免の延長が許可されず収容された者が六人、難民認定手続中に警察に逮捕された後に警察署、検察庁又は裁判所から身柄を引き取り収容された者が五人、前回の発民認定手続において難民不認定の処分に対する異議申立ては理由がない旨の決定がなされ、さらに、在留に関する人道的配慮も要しないものと判断された上、退去強制手続において退去強制令書により収容された者が一人、前回の難民認定手続において難民不認定の処分に対する異議申立ては理由がない旨の決定がなされ、さらに、在留に関する人道的配慮も要しないものと判断され、仮滞在期間の更新が許可されず、退去強制手続において収容令書により収容された者が一人、難民認定手続中に退去強制令書発付処分取消等請求事件に係る最高裁判所の上告棄却決定があり、退去強制令書による収容の仮放免の延長が許可されず、収容された者が一人である。
三について
在留資格を有しない者が難民認定申請をした場合には、従来から退去強制手続と発民認定手続が並行して行われることとされていたところ、平成十六年に出入国管理及び難民認定法の一部を改正し、一定の要件に該当する場合を除き、仮に本邦に滞荏することを許可することや、同許可を受けた者については退去強制手続を停止することなどを定めたところである。

