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元国税庁長官の社団法人日本損害保険協会副会長就任に関する質問主意書
平成二十一年十一月十二日提出
質問第七三号
元国税庁長官の社団法人日本損害保険協会副会長就任に関する質問主意書
提出者 山内康一
元国税庁長官の社団法人日本損害保険協会副会長就任に関する質問主意書
坂篤郎氏の日本郵政株式会社副社長就任に伴い空席となった社団法人日本損害保険協会の副会長に、十一月六日に牧野治郎・元国税庁長官が後任となった。このように元国家公務員が続けて日本損害保険協会の副会長に就任したことについて質問する。
一 この人事は天下りにあたると考えられるが如何。
二 府省庁からあっせんや略歴の送付等の情報提供はあったのか。
三 仮に天下りにあたらないとする場合、仙谷国務大臣が十一月四日の衆議院予算委員会で、渡辺喜美委員の質問に対し、「だらだら指定席のところに当てはめていくという、ある役所の指定席のところに当てはめていくという場合は、これはもう、まごうことなき天下りであり、あっせんであるというふうに思います」と答弁されていることとの関係如何。
右質問する。
平成二十一年十一月二十日受領
答弁第七三号
内閣衆質一七三第七三号
平成二十一年十一月二十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員山内康一君提出元国税庁長官の社団法人日本損害保険協会副会長就任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山内康一君提出元国税庁長官の社団法人日本損害保険協会副会長就任に関する質問に対する答弁書
一について
「天下り」とは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいうが、お尋ねの人事については、府省庁によるあっせんを受けずになされたものであり、「天下り」には当たらない。
二について
府省庁からあっせんや略歴の送付等の情報提供はなかったと承知している。
三について
退職した公務員が、府省庁のあっせんを受けずに再就職することは「天下り」には該当しないが、退職した公務員が、同一府省庁出身者が何代にもわたって占めてきた特定の団体等のポストに再就職する場合については、当該府省庁の当該団体等に対する行政上の権限、契約、補助金等の関係及び当該再就職の経緯について精査していく必要があると考えている。


