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日本郵政に関する再質問主意書

提出者: 山内康一
提出日: 2009/11/12
回答日: 2009/11/20

平成二十一年十一月十二日提出
質問第七二号

日本郵政に関する再質問主意書
提出者  山内康一

日本郵政に関する再質問主意書


 先般の内閣衆質一七三第一八号での答弁を踏まえ、天下りの定義に関して追加質問をする。
一 答弁書の一の1、「天下りとは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいうが、公務員が、法令に違反することなく、府省庁によるあっせんを受けずに、再就職先の地位や職務内容等に照らし適材適所の再就職をすることは、天下りには該当しない」に関して
 1 「府省庁」とは何か。「府省庁」には、府省の長である大臣は含まれるか。また官僚OBは含まれるか。
 2 「府省庁によるあっせん」には、大臣によるあっせんは含まれるか。
 3 例えば、総務省所管の企業に、総務事務次官が、総務官僚OBを再就職させることは「府省庁によるあっせん」に含まれるか。
 4 同様に、総務大臣が、総務官僚OBを再就職させることは含まれるか。
 5 同様に、総務大臣が、財務官僚OBを再就職させることは含まれるか。
 6 同様に、財務大臣が、財務官僚OBを再就職させることは含まれるか。
 7 同様に、郵政改革担当大臣が、財務官僚OBを再就職させることは含まれるか。
 8 「府省庁によるあっせん」さえ受けなければ、その他すべての公務員の再就職は天下りにはならないのか。
二 今般の日本郵政株式会社社長・副社長人事について
 1 亀井国務大臣が官僚OBを指名したことは、国家公務員法百六条の二における「職員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の職員若しくは特定独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。」に該当するか。
 2 該当しないとすれば、国務大臣は要求、依頼ができるということになるが如何。
 3 人事における国務大臣による「指名」、「選任」は実質的には、法律上の「要求」、「依頼」にあたると考えるが如何。
三 坂篤郎氏の内閣官房副長官補退職後の再就職に関して、答弁書の二の1の②、「あっせんは確認されていない」について
 1 坂氏の内閣官房副長官補退職後の社団法人日本損害保険協会への再就職についても「あっせんは確認されていない」と答弁しているが、あっせんがあったかどうか、すなわち直前のポストで天下りをしたかどうか、政府として確認しなかったのか。
 2 もしあっせんの有無を確認しなかったとすれば、確認しなかったのはなぜか。
 3 もしあっせんの有無を確認した上で(つまりは天下りであることを知った上で)、日本郵政株式会社の副社長として適任と政府が判断するならば、政府の天下り根絶の方針と矛盾すると思われるが如何。
四 足立盛二郎氏の日本郵政株式会社副社長就任に関して、答弁書の二の2の②、「略歴の送付等があったと考えられる」について
 1 足立氏の日本郵政への再就職にあたっても、略歴の送付等を行っているのか。略歴の送付等を行ったとすれば、誰が送付等を行ったのか。
 2 日本郵政副社長就任以前に足立氏が天下りをしている事実を、日本郵政副社長として適任であるかどうかを政府が判断する上で、どのように評価したか。
 3 略歴の送付は、情報の提供にあたると考えられるが如何。
 4 国家公務員法百六条の二において、「当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。」と規定されている。よって、情報の提供があったとすれば、法令違反の疑いがあり、天下りのあっせんにあたると考えられるが如何。
 右質問する。

平成二十一年十一月二十日受領
答弁第七二号

  内閣衆質一七三第七二号
  平成二十一年十一月二十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員山内康一君提出日本郵政に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員山内康一君提出日本郵政に関する再質問に対する答弁書

一の1及び2について
 先の答弁書(平成二十一年十一月六日内閣衆質一七三第一八号)一の1についてで述べた「府省庁によるあっせん」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二の規定の適用を受ける職員等によるあっせんをいい、国務大臣及び退職した職員によるあっせんは含まれない。
一の3について
 お尋ねの行為は、「府省庁によるあっせん」に含まれる。
一の4から7までについて
 お尋ねの行為は、いずれも「府省庁によるあっせん」には含まれない。
一の8について
 退職した公務員が、府省庁のあっせんを受けずに再就職することは「天下り」には該当しないが、退職した公務員が、同一府省庁出身者が何代にもわたって占めてきた特定の団体等のポストに再就職する場合については、当該府省庁の当該団体等に対する行政上の権限、契約、補助金等の関係及び当該再就職の経緯について精査していく必要があると考えている。
二について
 国務大臣は、特別職の国家公務員であり、国家公務員法第百六条の二の規定は適用されない。
三について
 お尋ねについては、各府省庁においてあっせんの有無を確認したが、あっせんを行ったという事実は確認されなかったところである。
四の1について
 足立氏の日本郵政株式会社への再就職に際しては、府省庁による略歴の送付等はなかった。
四の2について
 日本郵政株式会社副社長以前の足立氏の再就職の方法について現内閣としてコメントすることは差し控えたいが、足立氏は、日本郵政株式会社副社長として適任であると考えている。
四の3について
 職員が、営利企業等に対し、他の役職員をその離職後に、又は役職員であった者を、当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを目的として、当該役職員又は役職員であった者の略歴を送付する行為は、国家公務員法第百六条の二第一項において禁止されている「情報の提供」に該当する。
四の4について
 御指摘の規定は、平成二十年十二月三十一日に施行されたものであり、それ以前の再就職については適用されない。