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無人遠隔管理設備等の法人事業税に関する再質問主意書

提出者: 寺田典城
提出日: 2010/11/18
回答日: 2010/11/24

質問第一〇三号

無人遠隔管理設備等の法人事業税に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十一月十五日

寺 田 典 城   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿


   無人遠隔管理設備等の法人事業税に関する再質問主意書

 地方税法上、無人遠隔管理設備等は設置場所においては事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)と認められないため(「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」(以下「取扱通知」という。)第一章第一節六)、法人事業税は当該設備のある都道府県には一切納付されず、無人運用の人的資源を有する事務所等のある都道府県に全額納付されるという現象が発生している。
 そこで、「無人遠隔管理設備等の法人事業税に関する質問主意書」を提出し、以下について質したところ、答弁書(内閣参質一七六第二一号。平成二十二年十月二十二日)では、法人事業税の取扱いは、「取扱通知」に従い適切に行われているとのことであった。しかし、そもそも時代に合わない「取扱通知」を見直す用意があるのかという質問等には、全く答弁していない。
 そこで、再度質問する。

一 取扱通知において、事務所等は、「事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいう」と定義されている。
 しかし、無人遠隔管理をしている風力発電設備は、従業者が事務所等(この場合は風力発電設備の場所)にいないことを理由に、人的及び物的設備のうち人的設備が無いため、事務所等に該当せず、その場所で大規模な事業を展開しているにもかかわらず、当該都道府県には法人事業税が納付されない。
 技術の進展により、無人遠隔管理をする設備は今後さらに増加すると考えられるが、無人であるとの一点で、法人事業税が当該設備のある都道府県に全く納付されない現状の取扱通知には不備があると考えられる(取扱通知第三章第二節第九の七(一)に規定する「事務所等に該当するか否かの判定」)。
 今後この取扱通知を見直す用意があるのか、また、見直す用意があれば見直しの時期について明らかにされたい。

二 風力発電設備は、他の無人設備(例えばATM)と同列に扱うべきではないと考えるが、発電設備等、国家に貢献する設備に関しては、無人であっても設置する都道府県に、その設置負担に見合った法人事業税を納付される特例を定めることは可能か。また、そのような検討がなされているのかどうか、明らかにされたい。

三 今後、国益に資する、無人遠隔管理設備を用いた類似の事業が新たに興される場合も想定した上で、当該設備等の取扱いの見直しについて早急に対応を行うべきと考えるが、政府の方針を示されたい。

  右質問する。

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