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コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務に関する質問主意書

提出者: 桜内文城
提出日: 2010/08/06
回答日: 2010/08/20

質問第二五号

コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年八月六日

桜 内 文 城   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿


   コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務に関する質問主意書

 コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務について、以下質問する。なお、質問項目を束ねて粗く不誠実な答弁をするのではなく、質問項目ごとに誠実に答弁されたい。

一 政府は、いわゆる「消えた年金記録」対策として、年金の紙台帳等を画像データ化した上で、個々の加入者のコンピュータ上の記録に紐付ける作業を実施してきたところであるが、現時点までに、この作業に要した費用は総額でいくらになるか。また、その内訳はどのようなものか。

二 政府は、平成二十二年九月より四年間にわたり、全国で約一万八千名の体制でコンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務を実施する計画を明らかにしているが、現時点において、その作業に要する費用をいくらと見積もっているのか。また、その内訳はどのようなものか。

三 コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せを行っても、横領や改竄、破棄等によって年金記録そのものが消えたり変わったりしてしまっているケースについては、問題の解決に役立たないと思われるが、それで間違いはないか。

四 年金記録のオンライン化(国民年金については昭和五十九年、厚生年金については昭和六十一年に実施)がなされて以降、改姓等によってコンピュータ上の年金記録が更新されても、紙台帳等の更新は大半あるいはすべての場合において行われていないものと思料されるが、それで間違いはないか。

五 四のとおりだとするなら、現時点において、コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せを行っても、発見できるのはオンライン化の際の入力ミスに限られるものと思われるが、それで間違いはないか。

六 コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せによって、オンライン化の際の入力ミスが発見されたとしても、四のとおり、改姓等によってその後にコンピュータ上の年金記録が変更されている場合には、すでに訂正されている可能性がある以上、年金記録を修正することはできないと思われるが、それで間違いはないか。

  右質問する。

答弁書第二五号

内閣参質一七五第二五号
  平成二十二年八月二十日
内閣総理大臣 菅   直  人   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿

参議院議員桜内文城君提出コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員桜内文城君提出コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの作業については、平成二十一年度に開始し、現在、鋭意実施中である。
 平成二十一年度において当該作業に要した経費は、約二百四十四億円であり、その内訳は、紙台帳等(国民年金被保険者名簿等の紙台帳又はこれをマイクロフィルム化し、若しくは磁気化したものをいう。以下同じ。)の電子画像化に要した経費が約百九十五億円、紙台帳検索システム等の構築に要した経費が約四十九億円である。また、平成二十二年度において、これまでに当該作業に要した経費については、電子画像化したデータの納品状況等を精査して支払額を確定する必要があり、現時点でお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの費用については、平成二十二年度予算においては、記録の突合せに用いるコンピュータシステムの整備に要する経費として約百五十五億円、記録の突合せに係る委託費、人件費等として約二百七十二億円の合計約四百二十七億円を計上しているところであるが、平成二十三年度以降については、平成二十二年度における記録の突合せの実施状況も踏まえ、必要な経費を毎年度見込むこととしている。このため、四年間すべてにわたる費用の見積り及びその内訳をお答えすることは困難である。

三について

 御指摘のようなケースであっても、例えば、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録(以下「オンライン記録」という。)と異なる紙台帳等の記録が残っている場合には、記録の突合せによりその不一致が発見され、記録の訂正が行われる場合もあることから、記録の突合せが「問題の解決に役立たない」わけではないと考える。

四及び五について

 これまでも、記録の訂正が必要な場合には、紙台帳等の記録は訂正せず、オンライン記録のみを訂正することとしている。したがって、記録の突合せによりオンライン記録と紙台帳等の記録の不一致が発見された場合には、その原因として「オンライン化の際の入力ミス」のほかに、オンライン記録の訂正も考えられることとなるが、オンライン記録の訂正が原因と考えられる場合には、オンライン記録上に残されている過去の訂正の履歴を確認することにより、過去の訂正が誤りであったことが確認される場合もあると考えられる。
 したがって、オンライン記録と紙台帳等の記録との突合せにより発見できるのは、「オンライン化の際の入力ミスに限られる」わけではない。

六について

 御指摘のような場合であっても、オンライン記録上表示される過去の訂正の履歴を確認し、当該訂正に誤りがあることが確認される場合には、記録を訂正することがあり得る。