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国会議員互助年金に関する質問主意書
質問第三〇号
国会議員互助年金に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十二年八月六日
水 野 賢 一
参議院議長 西 岡 武 夫 殿
国会議員互助年金に関する質問主意書
国会議員互助年金は平成十八年四月に施行された「国会議員互助年金法を廃止する法律」によって廃止された。一方で同法では法施行時に在職十年以上の現職国会議員は、退職後に年金を受給するという選択も可能になっている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 国会議員互助年金の廃止によって、国会議員には退職金・年金に類するものが原則的にはなくなった。これと国会法第三十六条の「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる」という規定との整合性について、政府としてはどう考えるか。
二 内閣総理大臣をはじめ現在の閣僚の中にも平成十八年の法施行時に在職十年以上だった人たちが多くいる。その人たちは年金を選択したか、退職一時金を選択したか。
三 現在の副大臣・大臣政務官のうち平成十八年の法施行時に在職十年以上だった人について、二と同様の質問をする。
右質問する。
内閣参質一七五第三〇号
平成二十二年八月二十日
内閣総理大臣 菅 直 人
参議院議長 西 岡 武 夫 殿
参議院議員水野賢一君提出国会議員互助年金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員水野賢一君提出国会議員互助年金に関する質問に対する答弁書
一について
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て成立したものであり、お尋ねについては、政府としては、お答えする立場にない。
二及び三について
国会議員互助年金及び互助一時金に関する請求の有無やその内容は、議員個人に関する情報であり、お尋ねについては、政府としては、答弁を差し控えたい。


