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特定健康診査・特定保健指導制度におけるデータ解析とその健康増進政策への応用に関する質問主意書
質問第一〇〇号
特定健康診査・特定保健指導制度におけるデータ解析とその健康増進政策への応用に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十二年六月十四日
川 田 龍 平
参議院議長 江 田 五 月 殿
特定健康診査・特定保健指導制度におけるデータ解析とその健康増進政策への応用に関する質問主意書
平成二十年四月より特定健康診査・特定保健指導が開始された。特定健康診査は満四〇歳以上の医療保険加入者を対象として、現代病とも言える生活習慣病予防を目的とした健康診断を実施するよう、当該医療保険者に義務付けたものと承知している。また、当該制度は特定健康診査にてリスク要因が確認された医療保険加入者には、食生活や生活習慣を改善するための助言を行う「特定保健指導」と称する保健指導を提供し、生活習慣病に至るリスクを軽減しようと体系的に設計された制度であると理解している。
坂巻弘之氏によれば、疾病管理は「主に慢性疾患を対象とし、疾病の重症化を予防するために、住民や患者の自己管理をサポートすることで、総合的な健康改善とそれに基づく費用コントロールを目標とするもの」(東京大学出版会「ヘルスサポートの方法と実践」二〇〇七)と定義されているが、この坂巻氏の定義を借りるのであれば、「特定健康診査・特定保健指導制度」は予防医学・健康増進という観点から、疾病罹患予防が主眼に据えられた疾病管理プログラムと言え、今後の成果が期待されるところである。
そこで、この特定健康診査・特定保健指導制度の現時点での評価及びその過程で入手されるデータを用いた解析状況について、諸外国の疾病管理プログラムとの比較という点から以下質問する。
一 平成二十年度より導入された特定健康診査・特定保健指導制度に関し、特定健康診査の実施率の推移を明らかにされたい。また、特定保健指導の対象者数の推移も併せて明らかにされたい。
二 特定健康診査・特定保健指導制度の目的は生活習慣病の予防であると承知しているが、具体的に罹患予防の対象となる生活習慣病について明らかにされたい。
三 疾病管理では、母集団の健康リスク評価を行い、高リスクグループから低リスクグループまでを階層化し、階層ごとに最適な介入計画が練られ、専門家による介入がなされるものと理解している。そこで、我が国の特定健康診査・特定保健指導における階層化の実態とその具体的な介入方法について明らかにされたい。
四 我が国において特定保健指導という介入が実施され、厚生労働省も「標準的な検診・保健指導プログラム」(平成十九年四月厚生労働省健康局)を策定し、集団的介入として全国一律の指導内容を周知しているところであるが、保険指導プログラムとして該当者に対して実施されている支援の具体的事例について政府が把握しているものを明らかにされたい。
五 特定健康診査・特定保健指導制度が導入され二年が経過したところであるが、これまでのデータを解析し、階層化のための予測モデル、介入方法などについて評価は行われているのかどうか明らかにされたい。また、経済的評価も同時に行われているのであれば、費用対効果の観点からの現時点における政府での評価について明らかにされたい。
六 疾病管理を導入している諸外国では、生活習慣病はもちろんであるが、広く慢性疾患を対象とし、合併発症の罹患予防や重篤化予防などの三次予防に重点が置かれている。しかしながら特定健康診査・特定保健指導制度では、すでに生活習慣病に罹患し、医師の治療を受けているものについては、特定保健指導の対象としないとしており、三次予防については疾病管理の対象外としている。ドイツや英国では、疾病管理は機能連携(Integrated Care)と位置づけられ、医療機関、専門医、コメディカルなどを有効に活用することにより医療資源の効率的な運用を指向するとともに、クリティカルパスいわゆる地域医療連携の円滑化を目指したものと理解している。我が国においても診療ガイドラインが整備され、地域医療連携やクリティカルパスに注目に集まるようになって久しい。そこで、地域医療連携という視点から、この特定健康診査・特定保健指導制度で得たデータやインフラを補完的に利用し、三次予防に生かしていくことも可能と考えるところであるが、政府は生活習慣病予防の三次予防につき機能連携を用いた方策を考えているのかどうかについて見解を明らかにされたい。
右質問する。
答弁書第一〇〇号
内閣参質一七四第一〇〇号
平成二十二年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 直 人
参議院議長 江 田 五 月 殿
参議院議員川田龍平君提出特定健康診査・特定保健指導制度におけるデータ解析とその健康増進政策への応用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員川田龍平君提出特定健康診査・特定保健指導制度におけるデータ解析とその健康増進政策への応用に関する質問に対する答弁書
一について
現在、厚生労働省において、平成二十年度に実施された特定健康診査及び特定保健指導の実施結果について、集計中である。また、平成二十一年度の実施結果については、現時点では、各保険者から厚生労働省に対する報告はなされていない。このため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、厚生労働省が平成二十一年五月から六月にかけて実施した調査によると、平成二十年度の特定健康診査の実施率は、被用者保険については、被保険者本人が五十二・三パーセント、被扶養者が二十一・四パーセントとなっている。また、国民健康保険については、市町村が二十八・三パーセント、国民健康保険組合が二十九・二パーセントとなっている。
二について
特定健康診査の対象となる生活習慣病については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第一条に規定されており、具体的には、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪の蓄積に起因するものである。
三について
保険者は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号。以下「実施基準」という。)に基づき、特定保健指導の対象者に対し、保健指導の必要性に応じ階層化を行った上で、特定保健指導を行うこととされている。
具体的な介入方法は、実施基準第七条及び第八条に規定されている。
四について
お尋ねの具体的な事例としては、実施基準第八条に規定する積極的支援に係る事例がある。当該事例においては、初回の面接において、対象者が、健診結果から自らの身体状況を認識するとともに、健康な生活習慣の重要性に対する理解と関心を深め、日常生活を振り返りつつ、今後の取組の計画を保健師や管理栄養士等とともに作成している。その後、三か月以上、継続的に支援を行い、支援と支援の間には、保健師や管理栄養士等から、電話や手紙を活用した励ましを実施し、計画策定の日から六か月以上経過した後に、当該支援についての評価を行っている。グループに対する支援を行う場合には、同じ課題を持つ対象者八人を一グループとし、体験やグループ学習を取り入れることにより、客観的に自己の生活習慣を振り返り、改善すべき生活習慣を認識できるようなプログラムを実施している。例えば、食品の模型を使用し、対象者自身や参加者の食生活の実態を見て自身の課題を明らかにする取組、ウォーキングや筋力アップのための体操を学び、自らの生活に取り入れられる運動を見つけ、継続的に実践する取組、体重や検査データの変化のグラフ化から、日々の生活の状態が検査値に反映するということを体験をもって確認し、生活習慣の改善につなげていく取組などが行われている。
五について
厚生労働省においては、平成二十年度に実施された特定健康診査及び特定保健指導の実施結果について現在集計中であり、データの蓄積状況を踏まえ、今後、平成二十五年度からの医療費適正化計画の策定に向けた所要の分析を行うこととしている。
六について
都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四の規定に基づき策定する医療計画において、生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病の治療又は予防に係る事業について、地域の実情に応じ、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制に関する事項を定めることとされている。厚生労働省としては、都道府県に対し、医療計画において、糖尿病等の疾病について、合併症や再発の予防のための治療が可能な体制等に関する事項についても定めるよう求めているところであるが、医療計画の策定等に当たり、都道府県が必要に応じ、個人情報の保護に留意しつつ、特定健康診査及び特定保健指導のデータを収集し、利用することを妨げるものではない。


