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行政刷新会議に関する質問主意書

提出者: 柿沢未途
提出日: 2009/10/30
回答日: 2009/11/10

平成二十一年十月三十日提出
質問第三三号

行政刷新会議に関する質問主意書
提出者  柿澤未途

行政刷新会議に関する質問主意書


 鳩山内閣は、平成二十一年九月十八日閣議決定「行政刷新会議の設置について」に基づき、行政刷新会議を設置した。
 右を踏まえ、以下質問する。
一 行政刷新会議の性格について
 1 行政刷新会議は、閣議決定に基づき設けられた。なぜ法令に基づくことなく、閣議決定に基づく機関としたのか。
 2 行政刷新会議の役割は何か。閣議決定では「国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方を刷新するとともに、国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直しを行うため」とされているが、政府としての意思決定を行う機関なのか、提言や意見具申を行う機関なのか。
  (例えば、厚生労働省の予算の在り方を見直す際に、見直しの方針を決定するのか、厚生労働省に対して提言や意見具申を行うのか。)
 3 2で、仮に、直接意思決定を行うわけではなく、提言や意見具申などを行う機関に過ぎないとすれば、政府は、その提言や意見具申などに従う義務はあるのか。
 4 行政刷新会議は、鳩山総理(議長)以下六名の閣僚と、五名の非国会議員により構成されているが、このような構成とした理由は何か。
 5 五名の非国会議員メンバーは、非常勤の国家公務員としての発令を受けているのか。仮に受けていないとすれば、なぜか。
二 ワーキンググループについて
 十月二十二日の会合において、事業仕分けを担う三つのワーキンググループ設置が決定された。
 1 ワーキンググループの性格
  ワーキンググループは、行政刷新会議の活動を支える事務局機能を担うのか、あるいは、上記閣議決定5の「分科会」にあたるのか。
 2 ワーキンググループのメンバー
  ア 二十二日の会合における配布資料「ワーキンググループの設置について(案)」によれば、議長(鳩山総理)が「評価者を指名」すると定められている。ここでいう「評価者」がワーキンググループのメンバーと考えてよいか。
  イ ワーキンググループのメンバーないし「評価者」は(もし両者の概念が異なる場合はそれぞれにつき)、常勤又は非常勤の国家公務員としての発令を受けるのか。仮に受けないとすれば、なぜか。
  ウ メンバーリスト(氏名及び肩書)を示されたい。また、ワーキンググループの中で「統括役」などの役職があれば、併せて付記されたい。
  エ メンバーリストは十月二十六日時点で公表されているか。されていないとすれば、なぜか。
  オ 報道によれば、十月二十二日時点で、統括役として枝野幸男衆議院議員ほか三十二人の国会議員がメンバーとして参加することになり、官邸で鳩山総理から「『必殺仕分け人』という思いをもって頑張ってほしい」と激励されたという。これは事実か。事実とすれば、鳩山総理が上記「評価者の指名」を行ったと考えてよいか。
  カ 報道によれば、その後、民主党幹部が人選に不満を示し、メンバーが入れ替わる見通しとなったとされるが、これは事実か。この場合、鳩山総理は「評価者の指名」をやり直すことになるのか。
三 国会法第三十九条との関係について
 国会議員は国務大臣などの場合を除き、原則として政府の役職を兼務することができない。ただし、「両議院一致の議決」に基づき「各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職」に就く場合は例外とされる。
 1 ワーキンググループのメンバーは、メンバーと報じられた民主党議員がテレビカメラの前で「休みなしで取り組む」と発言するなど、少なくとも実質的には、常勤の国家公務員の役職にあたると考えられる。枝野議員らが、ワーキンググループの構成員となることは、国会法違反ではないか。
 2 仮に「各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職」にあたると考えても、「両議院一致の議決」が必要であり、これを受けないままワーキンググループの構成員となることは、国会法違反ではないか。
 3 なぜ国会法を改正せず、このような違反行為を行うのか。
 右質問する。

平成二十一年十一月十日受領
答弁第三三号

  内閣衆質一七三第三三号
  平成二十一年十一月十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員柿澤未途君提出行政刷新会議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員柿澤未途君提出行政刷新会議に関する質問に対する答弁書

一の1について
 行政刷新会議は、政府として、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方の刷新並びに国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直し(以下「行政の刷新」という。)について早急に取り組むため、閣議決定により設置することとしたものである。
一の2及び3について
 行政刷新会議は、行政の刷新に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するための会議であり、議長である内閣総理大臣を含む会議の構成員による審議の結果として、取りまとめを行うこととなる。行政刷新会議が取りまとめを行った場合には、政府の施策は、政府内の調整を経て決定されるものと考えている。
一の4について
 お尋ねについては、その設置目的に照らして、関係閣僚及び行政の刷新に関して優れた識見を有する者を構成員としたものである。
一の5及び二の2のイについて
 行政刷新会議は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)に基づく行政組織ではなく、その役職等は官職に当たるものではないことから、御指摘の者について、行政刷新会議の議員又はワーキンググループの評価者としての発令は行っていない。
二の1について
 ワーキンググループは、御指摘の閣議決定5の分科会に該当する。
二の2のアについて
 お尋ねのとおりである。
二の2のウからカまでについて
 平成二十一年十月二十二日に総理大臣官邸で評価者の候補者である国会議員等を集めた会議を開催したことは事実であるが、評価者の人選については、同年十一月六日時点で検討中である。
三について
 一の5及び二の2のイについてで述べたとおり、ワーキンググループの評価者は官職に当たるものではないことから、政府としては、国会議員を評価者に指名することは、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条との関係で問題が生じるものではないと考えている。