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日本郵政株式会社社長等の人事と政府の天下り問題への対応に関する質問主意書

提出者: 柿沢未途
提出日: 2009/10/30
回答日: 2009/11/10

平成二十一年十月三十日提出
質問第三〇号

日本郵政株式会社社長等の人事と政府の天下り問題への対応に関する質問主意書
提出者  柿澤未途

日本郵政株式会社社長等の人事と政府の天下り問題への対応に関する質問主意書


 日本郵政株式会社(以下「日本郵政」という。)は、去る十月二十八日に唯一の株主である国(亀井郵政・金融担当大臣が出席)の下、臨時株主総会を開催し、取締役として齋藤次郎元大蔵事務次官以下十六名を選任した。さらに同日の取締役会で新たに選任された取締役の中から官僚出身者である齋藤氏を社長に、坂篤郎元内閣官房副長官補と足立盛二郎元郵政事業庁長官をそれぞれ副社長に選任した。一方、民主党のマニフェスト2009には、「天下りを根絶します」、「天下り、渡りの斡旋を全面的に禁止」と明記されている。
 右を踏まえ、以下質問する。
一 会社法によれば、株式会社たる日本郵政の取締役の指名は、指名委員会が行うこととなっているが、今回、指名委員会は齋藤氏等を指名したのか。仮に指名委員会が指名していないとすれば、どのような手続で選任されたのか、そしてその手続は合法なのか、根拠を明らかにしていただきたい。また、政府が民間企業のトップを指名することは一般に認められるのか。
二 鳩山内閣は民主党マニフェスト2009に沿って、「天下りの根絶」「天下り、渡りの斡旋の全面禁止」を実行すべき立場にあるが、その方針を確認したい。また、「天下り」、「渡り」、「天下り、渡りの斡旋」のそれぞれの定義を示されたい。
三 齋藤元次官、坂元副長官補及び足立元長官を日本郵政の取締役に充てた人事は「天下り」及び「渡り」に該当するのではないか。また、今回の日本郵政の人事は、亀井郵政・金融担当大臣が鳩山総理の了解の下、十月二十一日、次期社長に齋藤氏を充てる人事を発表したが、こうした人事は亀井郵政・金融担当大臣による「天下り、渡りの斡旋」に該当するのではないか。
四 鳩山総理は、今回の人事について、「『元官僚ではないか』と議論したが、能力のある方なら認めるべきという結論に達した」と説明している。鳩山内閣は「能力のある人ならば、公務員OBかどうかは問題にすべきでない」との見解と考えてよいか。一方、現状において、能力の無い公務員OBが、独立行政法人や公益法人の役員などのポストについている例は、政府の認識する範囲でいくつ存在するか。現行の国家公務員法では、能力の有無を問わず、公務員OBの斡旋を禁止する制度が設けられている。仮に右の見解をとる場合、現行制度より天下りを解禁すべきことになるが、「天下りの根絶」との整合性をどう説明するのか。
五 鳩山総理は、齋藤元次官は「民間でも働いていた」との論拠で、今回の人事を認めたとも説明している。鳩山内閣は、「いったん民間に天下った公務員OBは、『民間でも働いていた』ので、以後、公務員OBであったことを問題にすべきでない」との見解と考えてよいか。もしそうであれば、「渡りの斡旋を全面的に禁止」という方針との整合性をどう説明するのか。
 右質問する。

平成二十一年十一月十日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一七三第三〇号
  平成二十一年十一月十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員柿澤未途君提出日本郵政株式会社社長等の人事と政府の天下り問題への対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員柿澤未途君提出日本郵政株式会社社長等の人事と政府の天下り問題への対応に関する質問に対する答弁書

一について
 今回の日本郵政株式会社の取締役の選任は、株主である政府が、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四条の規定に基づき、株主総会の目的である事項の議案として候補者名簿を提出し、同法第三百二十九条の規定に基づいて行ったものであり、指名委員会は開催されていない。
 なお、株主である政府が、優れた識見を有する者を取締役として選任することは可能であると考える。
二について
 公務員の再就職については、現内閣において、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターによるあっせんも、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、一切行わないこととし、天下りのあっせんの根絶を図ることとしている。
 「天下り」とは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいい、「渡り」とは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることを複数繰り返すことをいい、「天下り、渡りの斡旋」とは、府省庁が行うこのような再就職のあっせんをいう。
三から五までについて
 公務員が、法令に違反することなく、府省庁によるあっせんを受けずに、再就職先の地位や職務内容等に照らして適材適所の再就職をすることは、天下りや渡りには該当しないことから、否定されるものではなく、今回の人事については、問題ないと考えている。
 また、これまで、独立行政法人や公益法人の役員などの多くのポストに府省庁のあっせんによる再就職者が就いていたものと認識しており、このような独立行政法人や公益法人の人事の在り方は見直す必要があると考えている。
 なお、現行の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)では、府省庁による再就職のあっせんが禁止されているが、現内閣においては、これに加えて、二についてで述べたとおり、天下りのあっせんの根絶を図ることとしている。