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貸し渋り・貸し剥がし対策に関する質問主意書
平成二十一年十月二十九日提出
質問第二一号
貸し渋り・貸し剥がし対策に関する質問主意書
提出者 柿澤未途
貸し渋り・貸し剥がし対策に関する質問主意書
いわゆる「貸し渋り・貸し剥がし対策法案」は、予算措置を伴う法案として提出するのか。
もしそうでなければ、すでに成立している予算で想定されていた範囲内で、貸し渋り・貸し剥がし対策を行うに過ぎず、実質的には新たな措置を講じていないことになるが、そう理解してよいか。
右質問する。
平成二十一年十一月六日受領
答弁第二一号
内閣衆質一七三第二一号
平成二十一年十一月六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員柿澤未途君提出貸し渋り・貸し剥がし対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員柿澤未途君提出貸し渋り・貸し剥がし対策に関する質問に対する答弁書
平成二十一年十月三十日に政府が提出した「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」は、その施行に当たって新たな予算措置を要するものではないが、中小企業者及び住宅資金の借入者(以下「中小企業者等」という。)に対する金融の円滑化を図るために、金融機関は、当該金融機関に対して事業資金又は住宅資金の貸付けに係る債務を有する中小企業者等から当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、できる限り、当該貸付けの条件の変更等の当該債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置を採るよう努めるものとすること等の新たな措置を講ずるものである。


