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「職員の退職管理に関する政令」に関する質問主意書
平成二十一年十月三十日提出
質問第三二号
「職員の退職管理に関する政令」に関する質問主意書
提出者 柿澤未途
「職員の退職管理に関する政令」に関する質問主意書
麻生内閣が昨年末に閣議決定した「職員の退職管理に関する政令」(平成二十年政令第三百八十九号。以下「退職管理政令」という。)では、法律上「監視委員会の承認」とされているところを政令で「総理の承認」と読み替えた。今年一月八日の衆議院予算委員会で、仙谷由人委員(現行政刷新担当大臣)は、この政令について、「国会で決めたことを、何で官僚がこんな政令をつくれるんだ」、「憲法七十三条違反じゃないですか」と指摘している。
右を踏まえ、以下質問する。
一 退職管理政令は、現時点においてもいまだ効力を有しているが、この政令は憲法違反と考えるか。
二 このような政令は直ちに廃止すべきと考えるが、どのように扱うのか。
三 宮崎内閣法制局長官は、このような法制上重大な問題ある政令を閣議決定に至らせた責任者と考えられる。先の予算委員会で仙谷委員は、宮崎長官に対し「あなたは史上最高の法匪」とまで指摘した。
しかるに、鳩山内閣において宮崎長官は再任されているが、現内閣は、法制的な問題処理能力を十分備えていると言えるのか。
右質問する。
平成二十一年十一月十日受領
答弁第三二号
内閣衆質一七三第三二号
平成二十一年十一月十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員柿澤未途君提出「職員の退職管理に関する政令」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員柿澤未途君提出「職員の退職管理に関する政令」に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)が規定する経過措置は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十六条の規定に基づく委任の範囲内で定めたものであるが、今後、国家公務員制度の改革を検討し、実施していく中で、当該政令の取扱いについても検討していくこととしたい。
三について
お尋ねの「法制的な問題処理能力」の意味が必ずしも明らかではないが、内閣が政令を制定するに当たっては、一般に、当該政令を所管することとなる府省において法制上の問題を含めて検討した上で立案し、内閣法制局における審査を経た後に、当該府省の大臣の責任において閣議にかけ、閣議において決定するものであって、現内閣は、法制的な問題処理能力を十分備えていると考える。


