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国家公務員の幹部人事に関する質問主意書

提出者: 柿沢未途
提出日: 2009/10/30
回答日: 2009/11/10

平成二十一年十月三十日提出
質問第三四号

国家公務員の幹部人事に関する質問主意書
提出者  柿澤未途

国家公務員の幹部人事に関する質問主意書


 鳩山内閣における国家公務員の幹部人事の在り方等について、以下質問する。
一 鳩山総理の幹部人事に関する発言について
 今年二月、鳩山総理(当時は民主党幹事長)は、政権交代後は「(各省庁の)局長クラス以上には辞表を提出していただき、民主党が考えている政策を遂行してくれるかどうかを確かめたい。」と発言していた。
 1 実際に政権交代を果たした後、これを実行しなかったのはなぜか。
 2 鳩山総理は、上記発言後に、「現実の法律などをひもとくと、降格人事を行うのは法的には難しい。辞表という形に必ずしもならないと理解をしている。」とも発言しているが、この発言について、鳩山内閣としての見解を問う。降格人事は、なぜ法的に難しいのか。
二 各省庁の幹部人事について
 1 政権交代の直前、麻生内閣が官僚OBを消費者庁長官につけたことを民主党は強く批判していたが、鳩山内閣発足後、現時点に至るまで、消費者庁長官は留任している。見解を改め、適任者と判断したのか。その理由は何か。
 2 政権交代前、民主党に対して批判的な発言を行った農水次官につき民主党は強く批判していたが、鳩山内閣発足後、現時点に至るまで、農水次官は留任している。見解を改め、適任者と判断したのか。その理由は何か。
三 官邸の人事について
 1 官房副長官(事務)に、総務次官OBが適任と判断した理由は何か。
 2 法制局長官、官房副長官補(三名)に、麻生内閣と同じ人物を選んだ理由は何か。
 3 事務の秘書官に、財務省、外務省、経済産業省、警察庁からそれぞれ一名起用した理由は何か。
 右質問する。

平成二十一年十一月十日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一七三第三四号
  平成二十一年十一月十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員柿澤未途君提出国家公務員の幹部人事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員柿澤未途君提出国家公務員の幹部人事に関する質問に対する答弁書

一について
 お尋ねについては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十五条第一項において、「法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない」と規定されており、本人の意に反する降任等を行うに当たっては、同法第七十八条及び人事院規則一一-四(職員の身分保障)第七条の規定に基づき、降任等の事由に該当するか否かを個々の職員について判断する必要があるからである。
二の1について
 消費者庁は、消費者及び生活者が主役となる社会を実現する国民本位の行政に大きく転換していくため、本年九月に新たに発足した組織であり、その長である消費者庁長官については、消費者及び生活者の立場に立ち、その重要な職務を遂行する資質を十分に有していることが必要であると考えている。
 前内閣において任命された現在の消費者庁長官については、このような観点から適任者であるかどうかについて、現在、評価しているところである。
二の2について
 現在の農林水産事務次官については、「その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と規定している国家公務員法第九十八条第一項に照らして、農林水産大臣が適任であると判断しているところである。
三について
 お尋ねの「官邸の人事」については、適材適所の観点から行っているものである。